【2022年2月1日更新】ハワイに行くために必要な手続き/ワクチン接種証明書およびPCR検査陰性証明書の取得が必須!
ハワイに行きたいけど、「コロナ禍で、どうすればいいのかわからない」という人もいるのでは?
出発前にはPCR検査を受ける必要があり、書類等も用意しなければなりません。
また帰国の際にも様々な手続きが必要ですので、いま確認しておきましょう。
もくじ
渡航前の準備
出国するには、パスポートなどのほかに以下の書類等が必要です。
- ワクチン接種証明書
- PCR検査の陰性証明書
取得にあたっての流れを整理します。
ワクチン接種証明書の取得
(1)申請方法
新型コロナワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)に、ワクチン接種証明書交付の申請をします。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
・申請書
・海外渡航時に有効なパスポート
・接種券の「予診のみ」部分
・接種済証又は接種記録書
(2)渡航可能な接種証明書の条件
渡航には、接種後14日以上経過している必要があります。したがって接種証明書「2回目接種」欄の接種年月日は、渡航日の14日以上前の日付であることが条件となります。
PCR検査の陰性証明書取得
日本を出発する前日もしくは当日に、医療機関*にてPCR検査もしくは抗原検査を受診し、陰性証明書を取得します。
※ハワイ州では、保健局推奨の医療機関にてPCR検査を受診すること、および陰性証明書を取得することを薦めています。
日本国内における主なハワイ州の推奨医療機関については、後述します。
必要書類を持参し、飛行機に搭乗
出発時に、ワクチン接種証明書および陰性証明書を持参します(搭乗時およびハワイ到着時に提示が必要)。
主なハワイ州の推奨医療機関
品川イーストクリニック
東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟2F
03-5783-5521
●PCR検査特設ホームページ https://izavel.com/covid19/
即日検査5時間で証明書発行可能、品川駅直結徒歩5分。
芝国際クリニック
東京都港区芝公園2-3-3 寺田ビル1F
03-6402-3288
●LaniLani読者専用申し込みフォーム(割引特典あり) https://forms.gle/sNgoPxP7SfJS6Z9AA
最短当日に結果報告・証明書発行。土日祝日・年末年始も休まず対応!
大森町駅前内科小児科クリニック
東京都大田区大森西3-20-9 フォレストコート1F 101
03-6423-0428
●ハワイ渡航前PCR検査特設ページ https://omorimachi.com/pcr/overseas/hawaii/
羽田空港からも近く、京浜急行線大森町駅前の好立地。
ヒラハタクリニック
東京都渋谷区渋谷1-24-6 マトリクス・ツービル9F
03-3400-3288
●PCR検査概要ページ https://www.hirahata-clinic.or.jp/covid-pcr/
●予約ページ https://www.hirahata-clinic.or.jp/contact-reservation-pcr/
PDF版証明書も無料発行。
神田北口診療所
東京都 千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル4F
毎月平均1,600通前後の陰性証明書発行実績。
誠友クリニック
神奈川県横浜市中区山下町224-2 パークポイント山下町1F
045-264-9267
●PCR検査特設ページ http://seiyu-clinic.com/covid-pcr/
※ハワイ州の推奨医療機関は、全154か所(2021年12月現在)
帰国の際に行うこと
ハワイでの滞在を終え、日本に到着した際には以下の書類やQRコードを提出・提示する必要があります。
- ハワイの医療機関で受けたPCR検査の陰性証明書
- 「質問票Web」より取得したQRコード
- 誓約書
帰国前の準備
日本帰国前72時間以内に、日本政府指定のフォーマットに対応できるハワイ内の医療機関でPCR検査を受診し、陰性証明を取得。出国時に持参します。 また日本到着前に厚生労働省が運営する「質問票Web」 に必要な情報を入力し、QRコードを取得する必要があります。
航空機内および空港での手続き
ハワイを出発後、滞在国で受けたPCR検査が正規なものであること、入国後14日間は毎日メールで健康状態を報告することや接触確認アプリと位置情報アプリを利用することなどを約束する「誓約書」へサインをします。
※誓約書は、空港のチェックイン時もしくは機内で配布されます。
降機後、QRコード、誓約書、陰性証明書を提出します。
空港内で唾液検査を受診し、陰性の結果が出たら入国審査を受け、空港から外へ。
待機の実施
帰国後は、1日目から7日目まで自宅待機をすることとなります。
ただその間、入国後3日目と6日目に、検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、自主検査を実施する必要があり、結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告しなければなりません。
また、帰国前14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置に基づくオミクロン株に対する指定国・地域」に滞在していた場合、6日間は検疫所指定宿泊施設での待機が必要になります。
その間、3日目と6日目に抗原検査を受け、6日目の検査結果が陰性であれば宿泊施設を退所、引き続き7日目を自宅等にて待機を行います。