ハワイ州からの日本入国者・帰国者に対する指定宿泊施設での3日間待機
在ホノルル日本国総領事館からのお知らせ 日本政府は、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に指定すると発表しました。
12月5日午前0時(日本時間)以降は、ハワイ州から日本への入国者・帰国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、日本入国後、(1)検疫所長の指定する宿泊施設で3日間待機いただき、(2)入国後3日目に検査を行い、検査結果が陰性であれば検疫所が確保する宿泊施設を退所し、(3)入国後14日となるまで自宅等にて待機を継続していただくこととなります(3日間を検疫所が確保する宿泊施設で待機した後、残り11日間を自宅等で待機していただくこととなります)。
なお、到着日当日は待機期間としてカウントされず、到着日翌日が待機期間の起算日となります。