【2023年5月8日更新】ハワイ渡航に必要な手続き/ワクチン接種証明書の取得が必須、PCR検査の陰性証明書は、出国時、帰国時ともに不要に
コロナにまつわる情勢の変化に伴い、ハワイへの渡航規制も随時更新されています。
現在は出発前にワクチン接種証明書等の書類は用意しなければなりませんが、PCR検査の受診と陰性証明書提示の必要はなくなりました。
また、5月12日(アメリカ時間)以降には、ワクチン接種証明書の提示義務も撤廃される見通しです。
ただ、ビジネスでの渡航時等には依然、PCR検査の陰性証明書を求められるケースもあります。
また帰国の際にも様々な手続きが必要ですので、いま確認しておきましょう。
もくじ
渡航前の準備
出国するには、パスポートなどのほかに以下の書類等が必要です。
- ワクチン接種証明書
- 宣誓書
取得にあたっての流れを整理します。
ワクチン接種証明書の取得
(1)申請方法
新型コロナワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)に、ワクチン接種証明書交付の申請をします。
申請に必要な書類は、以下のとおりです。
・申請書
・海外渡航時に有効なパスポート
・接種券の「予診のみ」部分
・接種済証又は接種記録書
(2)渡航可能な接種証明書の条件
渡航には、2回目のワクチン接種後14日以上経過している必要があります。したがって接種証明書「2回目接種」欄の接種年月日は、渡航日の14日以上前の日付であることが条件となります。
宣誓書の用意
米国政府が航空会社に対し回収を義務付けている書類です。ワクチン接種が完了していることに間違いがないという宣誓書に署名します。
■CDC指定宣誓書
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19-Vaccination-For-Noncitizen-Nonimmigrants-Passenger-Disclosure-and-Attestation.pdf
PCR検査の陰性証明書は不要
以前は、日本を出発する前日もしくは当日にPCR検査を受け、出国時および入国時に陰性証明書を提示する必要がありましたが、現在は不要となっています。
ただし、ビジネスでの渡航やイベントに参加する等の際には、引き続き陰性証明書の提出を要求されるケースも。
またハワイ州では、渡航者の健康と感染拡大防止のため、医療機関による渡航前のPCR検査を推奨しています。
必要書類を持参し、飛行機に搭乗
出発時に、ワクチン接種証明書および宣誓書を持参します(搭乗時およびハワイ到着時に提示が必要)。
ハワイ入国後の制限
ハワイに到着し入国した後は、行動制限は特にありません。病院や店舗等、各施設判断で着用を求められることはありますが、原則、マスクの着用義務もなくなっています。
帰国の際に行うこと
コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類に移行したことに伴って、いわゆる水際措置が見直され、日本での検疫措置が変更されています。
その結果、帰国時の手続き等にかかる負担は大幅に軽減されました。
現地でのPCR検査も不要に
以前は、3回目の接種が確認できるワクチン接種証明書か72時間以内に受けた検査の陰性証明書を、日本帰国時に提示しなければなりませんでした。
現在は、空港で提示を求められないので、現地でPCR検査を受ける必要はなくなっています。
Visit Japan Webサービスの利用
「Visit Japan Webサービス」を利用し、事前に入国審査・税関申告の情報登録を行うことで、スムーズに入国することが可能です。
※検疫手続きについては、事前登録の必要がなくなりました。
▼Visit Japan Webサービス
https://vjw-lp.digital.go.jp/
帰国後の待機は不要
以前は、帰国時に空港内での到着時検査が行われ、その後に自宅等での待機等が必要でしたが、現在は帰国後、自由に行動することが可能となっています。