【2023年5月18日更新】ハワイ渡航に必要な手続き/ワクチン接種証明書およびPCR検査の陰性証明書の取得・提示は、出国時、帰国時ともに不要に
コロナにまつわる情勢の変化に伴い、ハワイへの渡航規制も随時更新されています。
アメリカ政府が国家非常事態宣言を解除したことに伴い、いわゆる入国制限がなくなり、その結果、旅行などハワイへの渡航の準備に関わる負担は大幅に軽減されました。
では今、ハワイに行くにはどのような手続き等が必要なのか、確認してみましょう。
もくじ
渡航前の準備
出国する際に必要な準備については、コロナ前と変わらない状況となり、手続きはパスポートの準備とESTAの申請のみといった状況になっています。
ワクチン接種証明書の取得・提示は不要に
以前は、出国する際に、2回以上のワクチン接種を証明する接種証明書の提示が求められていましたが、現在はその必要はありません。
また、ワクチン接種が完了していることを宣誓する米国疾病予防管理センター(CDC)への宣誓書も、提出の必要はなくなっています。
早めにESTAの準備を
90日以下の観光・短期商用目的で渡米する場合、ビザ取得が免除されるESTAの申請が必要です。
申請は米国国土安全保障省の公式サイトから行います。
手続き自体は簡単ですが、申請を完了して通知が届くまでに少々時間がかかる場合も。
遅くともハワイ到着前3日以上前には済ませておくようにしましょう。
ちなみにESTA申請には、1人につき21ドルの費用がかかります。
■ESTA申請公式サイト
https://esta.cbp.dhs.gov/
ESTAの取得通知を所持して飛行機に搭乗
ワクチン接種証明書は不要となりましたが、ESTAを取得していなければ、ハワイ行きの飛行機には搭乗できません。
取得が認証されているかは航空会社のチェックインシステムで確認できるので、必ずしも空港で完了通知の提示が必要となるわけではありませんが、要求された場合に備えて通知情報は保管・所持しておきましょう。
ハワイ入国後の制限
ハワイに到着し入国した後は、行動制限は特にありません。病院や店舗等、各施設判断で着用を求められることはありますが、原則、マスクの着用義務もなくなっています。
帰国の際に行うこと
コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザと同じ5類に移行したことに伴って、いわゆる水際措置が見直され、日本での検疫措置が変更されています。
その結果、帰国時の手続き等にかかる負担は大幅に軽減されました。
現地でのPCR検査も不要に
以前は、3回目の接種が確認できるワクチン接種証明書か72時間以内に受けた検査の陰性証明書を、日本帰国時に提示しなければなりませんでした。
現在は、空港で提示を求められないので、現地でPCR検査を受ける必要はなくなっています。
Visit Japan Webサービスの利用
「Visit Japan Webサービス」を利用し、事前に入国審査・税関申告の情報登録を行うことで、スムーズに入国することが可能です。
※検疫手続きについては、事前登録の必要がなくなりました。
▼Visit Japan Webサービス
https://vjw-lp.digital.go.jp/
帰国後の待機は不要
以前は、帰国時に空港内での到着時検査が行われ、その後に自宅等での待機等が必要でしたが、現在は帰国後、自由に行動することが可能となっています。